2017-06-01 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第7号
平成十五年の判決も、大学から氏名などを警察に提供することについて、本人の同意を得るべきであったと述べており、この自己情報コントロール権説に近い理解を示しております。 自己情報コントロール権は、個人が、誰にどの情報をどの程度まで開示し、その利用を許すかを決めることを通じて、有意義な人間関係を取り結ぶために不可欠の権利となっております。 人は、家族や恋人と秘密を共有します。
平成十五年の判決も、大学から氏名などを警察に提供することについて、本人の同意を得るべきであったと述べており、この自己情報コントロール権説に近い理解を示しております。 自己情報コントロール権は、個人が、誰にどの情報をどの程度まで開示し、その利用を許すかを決めることを通じて、有意義な人間関係を取り結ぶために不可欠の権利となっております。 人は、家族や恋人と秘密を共有します。